せとうち行政書士事務所

成年後見制度(「意思の尊重」と「身上配慮」義務)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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成年後見制度(「意思の尊重」と「身上配慮」義務)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/11/10

成年後見制度(「意思の尊重」と「身上配慮」義務)

サブタイトル

      成年後見開始の申立を行い、その後に家庭裁判所より後見人等に選任された場合には、本人(被成年後見人)の後見事務を行うにあたり、

      本人の法律行為について代理権などの強い権限が与えられる一方で、様々な義務も生じることになります。

      その内、「意思の尊重」義務とは、文字通り、本人が自己決定できるように、本人の意思を尊重するという義務のこと、「身上配慮」義務とは、

      本人の心身の状態や生活状況について配慮をする義務のことを言います。

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