せとうち行政書士事務所

成年後見制度(障害を持つ子の親の判断能力低下)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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成年後見制度(障害を持つ子の親の判断能力低下)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/11/03

成年後見制度(障害を持つ子の親の判断能力低下)

サブタイトル

      知的障害を有する子を持つ親は、当然のことながら、その子が未成年である間においては親権者として判断能力が不十分である子が日常生活を

      安心して送れるように援助を行うことができます。

      もしも親自身が若年性認知症を発症するなどにより判断能力が低下し、その子が成年に達する前に本人の生活を守ることが出来なくなってしまった、

      ということも将来あり得ることではあります。

   そのような場合には、親の判断能力が低下する前に、信頼できる人を任意後見人(任意後見受任者)として任意後見契約を締結しておき、親の判断

      能力が低下した後も引き続き未成年であるその子供に対する援助を行うように依頼しておくという対応も考えられます。

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