成年後見制度(後見開始申立時の本人同意)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】 2022/10/22 成年後見制度(後見開始申立時の本人同意) サブタイトル 成年後見制度には、本人の判断能力が不十分となった場合に裁判所が後見人等を選任する法定の後見制度と、本人の判断能力が十分である間に 本人が自ら希望する後見人等を選任する法定外の後見制度(任意後見)があります。 法定の後見制度を利用する場合には、裁判所に対して、後見等開始の審判の申立の手続を行う必要があります。この申立は、本人以外の一定の 親族なども本人に代わって行うことも可能ですが、法定後見制度の三分類(後見、保佐、補助)の内、補助開始の審判の申立を行う場合には、 本人の同意を得ていることが求められます。 福祉業務・空き家活用サポート