せとうち行政書士事務所

障害福祉サービス(「障害支援区分」の認定)【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/10/03

障害福祉サービス(「障害支援区分」の認定)

サブタイトル

    障害者総合支援法に基づき提供される障害福祉サービスを利用するにあたり、ご利用者に対して適切なサービスを提供できるように、 

 障害支援区分というものが設けられています。

   この障害支援区分とは、ご利用者本人の支援を行うにあたり、障害の度合いを区分したもの(支援の目安となるもの)であり、支援区分は、1〜6

 までの6段階に設定されており、障害の度合いの最も低いものが、区分1、高いものが支援6となっています。

 障害福祉サービスの内、「介護給付」では、基本的にはこの障害支援区分に従ってサービスを受けることになり、「訓練等給付」では、障害支援

 区分に必ずしも制限されることなくサービスを受けることができます。

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