給与計算(同一労働・同一賃金)【経理業務代行、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】 2022/09/24 給与計算(同一労働・同一賃金) サブタイトル 「同一労働・同一賃金」とは、正社員である正規労働者と契約社員やパート社員などの非正規労働者との間において、処遇上の 不合理な差別をすることを禁止することを指します。 もし、会社側が両者の間において賃金や待遇の差を設ける場合には、労働者本人に対し、差を設けることに対して合理的な理由を 説明することが義務づけられています。 経理業務サポート