せとうち行政書士事務所

障害福祉サービス(就労継続支援A型、B型)【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/09/19

障害福祉サービス(就労継続支援A型、B型)

サブタイトル

       障害福祉サービスの内、「訓練等給付」として提供される「就労継続支援」には、一般企業等での就労が困難な人に対して、A型とB型という

  二つのタイプのサービスが用意されています。

  就労継続支援A型は、一般企業等での就労が困難な人に対して、雇用により就労の機会を提供し能力等の向上のために必要な訓練を行います。

  一方、就労継続支援B型は、一般企業等での就労が困難な人に対して、就労する機会を提供し能力等の向上のために必要な訓練を行います。

  具体的には、就労継続支援A型では、雇用主と直接雇用契約を締結するために労働基準法の適用を受けて就労することとなり、労働の対価

  として給与の支給を受けることができて最低賃金が保証されるのに対し、就労継続支援B型では、雇用契約は締結しない非雇用型であるために

  労働基準法の適用外となり、工賃が支給されます。就労継続支援B型では、最低賃金の保証はありませんが、ご本人の体調やペースに合わせて

  無理なく就労することができます。

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