せとうち行政書士事務所

障害福祉サービス(B型作業所:作業工賃とは) 【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/05/29

障害福祉サービス(B型作業所:作業工賃とは)

サブタイトル

 障害福祉サービスの内、訓練等給付に位置づけられる、就労継続支援B型とは、通常の事業所に雇用されることが困難な障害者の方に就労の機会を

 提供し、仕事に必要な知識や能力向上に必要な訓練を行う事業(作業所)のことを指し、障害者の方と雇用契約を締結しないでサービスを利用するものです。

 このサービスを利用する方は、行った作業に対して一定の工賃を受け取ることが出来ます。但し、利用する方の体調や特性に配慮しながら、各々の作業

 ペースに合わせた軽作業が用意、与えられており、生産性などを追求する労働法規の適用からは除外されるため、工賃に対しては最低賃金の保障などはなく、

 少額にはなりますが、仕事の対価を受け取りながら、各々のペースで働き、社会に貢献することが可能となっています。

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