成年後見制度(認知症:血管性認知症)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】
2022/09/07
成年後見制度(認知症:血管性認知症)
サブタイトル
認知症の発症や仕事や生活上の様々なストレスなどにより発症した精神障害等が原因で判断能力が低下し日常生活を送るのに困難が生じている
ような場合には、成年後見制度を利用し家庭裁判所に申し立てを行なうことにより、ご自身の生活面のサポーター(後見人等)を選任してもらう
ことが可能となっています。
認知症の内、血管性認知症とは、脳梗塞や脳出血などの血管性障害が脳に影響を及ぼして発症する認知症であり、アルツハイマー型に次いで、
認知症全体の内、約20%程度の発症数となっています。アルツハイマー型のような記憶障害や見当識障害(日時、場所、人)の他、手足の麻痺や
パーキンソン症状などの身体的症状、その他様々な症状が現れることがあります。