せとうち行政書士事務所

宅地建物取引業免許(宅地建物取引士の法定講習)【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

お問い合わせはこちら

宅地建物取引業免許(宅地建物取引士の法定講習)【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

宅地建物取引業免許(宅地建物取引士の法定講習)【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

2022/09/03

宅地建物取引業免許(宅地建物取引士の法定講習)

サブタイトル

      不動産業者などの宅地建物取引業を営む場合には、店舗で業務に従事する従業員5名につき1名の宅地建物取引士を配置することが

      義務づけられています。

      宅地建物取引士には、法定講習の受講が義務づけられており、宅地建物取引士証を新規で取得する場合(試験合格後1年を超える者)や

      5年に一度の宅地建物取引士証の更新時に受講することになっています。

   法定講習は講義形式(1日)で執り行われ、直近の法律改正や具体的な紛争事例などの説明が中心となっています。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。