せとうち行政書士事務所

宅地建物取引業免許(宅地建物取引博士配置義務)【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/08/30

宅地建物取引業免許(宅地建物取引博士配置義務)

サブタイトル

     街中で不動産屋を開業し、宅地建物取引業を営む場合には、あらかじめ監督庁から免許を受ける必要があります。

     免許を受けるための要件はいくつかありますが、その内、宅地建物取引業を営む店舗(事業所)においては、公正な不動産取引の

     確保を目的として、業務に従事する従業員5名に対して、専任の宅地建物取引士を1名以上配置することが求められています。

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