せとうち行政書士事務所

宅地建物取引業免許(知事免許が必要な場合)【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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宅地建物取引業免許(知事免許が必要な場合)【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

2022/08/29

宅地建物取引業免許(知事免許が必要な場合)

サブタイトル

       不動産屋を開業するにあたっては、所轄庁に免許申請を行い、免許を受けることが求められます。

       この場合に必要な免許とは、宅地建物取引業免許のことであり、国土交通大臣又は都道府県知事いづれかの免許を受ける必要があります。

       都道府県知事の免許を受ける必要があるケースとは、店舗(事業所)を例えば、東京都に1店舗(新宿区)のみ、や東京都に2店舗

    (新宿区、豊島区)など、同一都道府県内に店舗を設置する場合が該当します。

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