せとうち行政書士事務所

宅地建物取引業免許(大臣免許が必要な場合)【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/08/29

宅地建物取引業免許(大臣免許が必要な場合)

サブタイトル

  街中でよく見かける不動産業者は、開業にあたり、宅地建物取引業の免許を受けた上で営業を行っています。

  宅地建物取引業とは、不特定多数の人間に対して、宅地や建物を売買、交換したり、賃借の代理や仲介することを業として行うことを言い、

  事前に都道府県知事又は国土交通大臣の免許を受ける必要があります。

  大臣の免許を受ける必要があるケースとは、店舗(事業所)を例えば、東京都に1店舗、埼玉県に1店舗など二つ以上の都道府県に設置する

  場合が該当します。

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