せとうち行政書士事務所

生活保護制度(国民年金保険料の法定免除)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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生活保護制度(国民年金保険料の法定免除)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/08/22

生活保護制度(国民年金保険料の法定免除)

サブタイトル

 

       生活保護とは、生活困窮者を対象に必要な保護を行い、ご本人が健康で文化的な最低限度の生活を送れるようにする制度であり、

       最後のセーフティネットとしての役割をもっています。

  生活扶助費には、生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助の計8種類が用意されています。

  日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で、自営業者や無職などの第1号被保険者については、原則、国民年金保険の強制被保険者となり、

  国民年金保険料を毎月納付する義務が生じます。

  生活保護制度利用者で、生活扶助費の内、生活扶助を受けている場合には、法定免除の扱いとなり、国民年金保険料全額の納付義務が免除されます。

 

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