せとうち行政書士事務所

配偶者ビザ(紹介者がいる場合)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/08/18

配偶者ビザ(紹介者がいる場合)

サブタイトル

       海外で生活する外国人が現地で日本人と知り合い、交際を経て結婚し日本で生活するような場合には、外国人の方が在留資格「日本人の配偶者等」を

  取得することで、長期に日本に在留することができます。

  もしも第三者(他人)の紹介により知り合った場合には、入管の指定様式である「質問書」に紹介者の名前等の情報や紹介日、場所、夫婦との関係性

  等について記載することになっていますが、その際には、紹介者が偽装結婚を疑われるような悪質なブローカーなどではないことをしっかりと説明

  する必要がありますので、夫婦との関係性については、細かく具体的に記載することをお薦めします。

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