せとうち行政書士事務所

成年後見(成年後見人の報酬への税金)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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成年後見(成年後見人の報酬への税金)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/08/13

成年後見(成年後見人の報酬への税金)

サブタイトル

     家庭裁判所から成年後見人に選任された成年後見人は、ご本人のために今後1年間にわたり後見事務を行います。

     年間の後見事務が終了すると家庭裁判所に対して、毎年後見事務の報告をすることが義務づけられており、その際には、成年後見人は

     報酬付与の申立を行うことが可能となっており、家庭裁判所が報酬額を決定した後に、被成年後見人の財産から報酬を支出し、受け取る

     ことになりますが、この場合の報酬に対しては、所得税が発生しますので、確定申告の手続きによる納税を忘れないようにする必要があります。

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