成年後見(日常の後見事務:不動産)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】
2022/08/01
成年後見(日常の後見事務:不動産)
サブタイトル
認知症や精神疾患などにより判断能力が低下したために、その方が日常生活を送るにあたり他人のサポートが必要となった場合には、
家庭裁判所に対して後見等の申立を行い、判断能力が低下したご本人(被後見人等)の後見人等を家庭裁判所が選任することにより、
判断能力が不十分なご本人に代わり、その後見人等が日常の後見事務を行うことが可能となります。
この後見事務は、大まかに「身上監護」と「財産管理」という二つの職務に区分けすることができます。
「身上監護」とは、ご本人の生活、健康、療養等に関する職務のことをいい、「財産管理」とは、不動産の売買や管理、住居費や
入院・施設費その他生活費の支払い、年金、保険金の受領、小口現金や通帳、保険証書の保管などに関する職務のことをいいます。
その内、不動産に関する後見事務の一例について、以下に記載します。
「不動産」に関する後見事務(一例)
(本人が所有する不動産)
売却、担保権の設定、賃貸などに関する契約締結、契約の更新、変更、解除
新築、増改築、修繕、解体、樹木の伐採など関する契約締結、契約の更新、変更、解除
(他人が保有する不動産)
購入、借地、借家などに関する契約締結、契約の更新、変更、解除
(本人又は他人が保有する不動産内に存在する動産)
処分