せとうち行政書士事務所

配偶者ビザ(離婚後に就労ビザ配偶者と再婚)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/07/26

配偶者ビザ(離婚後に就労ビザ配偶者と再婚)

サブタイトル

         在留資格「日本人の配偶者等」は、外国人が日本人配偶者と日本で生活する際に取得するための在留資格です。

         在留資格「日本人の配偶者等」を保有する外国人が日本人配偶者と離婚し、婚姻待期期間を経過した後に、就労系の在留資格

       「技術・人文知識・国際業務」を保有する外国人と再婚し新たに日本で結婚生活を場合には、自身の在留資格を「家族滞在」に

         変更する必要があります。

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