せとうち行政書士事務所

古物営業許可(仮設店舗での営業) 【許認可申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/07/19

古物営業許可(仮設店舗での営業)

サブタイトル

      古書や古着、古美術品など中古品の売買取引を事業として行う場合には、古物営業法に基づく古物営業の許可を受けた上で

      事業を開始することになります。

      営業所以外の場所に、容易に取り壊しできる仮の店舗(百貨店の催事場など)を設置して売買取引を行うためには、予め警察署に

      届出を行う必要があります。

      なお、その場合には、あわせて「行商」の届出も済ませていることが求められます。

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