古物営業許可(仮設店舗での営業) 【許認可申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】 2022/07/19 古物営業許可(仮設店舗での営業) サブタイトル 古書や古着、古美術品など中古品の売買取引を事業として行う場合には、古物営業法に基づく古物営業の許可を受けた上で 事業を開始することになります。 営業所以外の場所に、容易に取り壊しできる仮の店舗(百貨店の催事場など)を設置して売買取引を行うためには、予め警察署に 届出を行う必要があります。 なお、その場合には、あわせて「行商」の届出も済ませていることが求められます。 各種許認可申請サポート