古物営業許可(売却時の確認・記録義務) 【許認可申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】
2022/07/18
古物営業許可(売却時の確認・記録義務)
サブタイトル
中古品を仕入れてお客様に販売するといった、古物商を営む場合には、事前に、古物営業法に基づく古物営業許可を受ける必要があります。
許可制が設けられている理由は、盗難犯罪による盗難品の流通防止と盗難被害の早期解決にあるため、事業開始後は、事業者には防犯三大
義務の遵守が求められています。
古物を販売(売却)するにあたり、古物の売却金額に関係なく、以下の4品目のいずれにも該当しない場合には、防犯三大義務の内、相手方の
確認義務、古物台帳への記録義務が免除されます。
・バイク ・美術品 ・時計、宝飾品 ・自動車
(それ以外の場合には、相手方の確認義務は免除されますが、売却金額によっては、古物台帳への記録義務が発生するケースがあります。)