せとうち行政書士事務所

古物営業許可(不正品の申告義務) 【許認可申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/07/18

古物営業許可(不正品の申告義務)

サブタイトル

      絵画など美術品を出品するギャラリーを開店したい場合に、仕入れの際に古物も取り扱うのでれば、予め古物営業法に基づく古物営業許可

     を受けた上で事業を開始することになります。

     古物営業が許可制となっている目的は、盗難品の市場への流通防止と被害者の早期救済にあることから、事業主には、防犯三大義務が

     課されています。

     その内の、不正品の申告義務に関しては、もしも事業主が盗品と知りながら、警察にその旨を申告することなく買い受け等を行った場合には、

   刑法の盗品等有償譲受罪として、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処されるなど、厳しい罰則が規定されています。

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