任意後見(契約締結時に判断能力が低下している)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】 2022/07/10 任意後見(契約締結時に判断能力が低下している) サブタイトル 任意後見制度は、成年後見制度の内、法定外の制度に位置づけられるものであり、本人自らが信頼できる者を後見人に選任することができる というメリットがあります。 この任意後見制度を利用する場合には、本人が判断能力を十分に備えている間に、予め任意後見契約を締結しておき、判断能力が低下した後に 後見事務が開始されますが、例えば、任意後見契約を締結する際において、既に本人の判断能力の低下が認められるような場合には、先ずは 医師の診断を受けた上で、法定後見(裁判所への申立)の利用に切り替えるかどうかを判断することになります。 福祉業務・空き家活用サポート