せとうち行政書士事務所

特定技能ビザ(会社側の生活支援義務と費用負担)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/07/10

特定技能ビザ(会社側の生活支援義務と費用負担)

サブタイトル

    「特定技能」は、2019年4月に創設された一番新しい在留資格であり、少子高齢化が急速に進む日本国内において人手不足が特に深刻な

  産業分野において、即戦力となる外国人を受け入れることを目的としていますが、制度の施行から約3年が経過しましたが、当初の受け入れ

  目標数には遠く及ばない状況が続いています。

  その主な要因の一つとしては、外国人を受け入れる雇用主(会社)側に課されている、日常生活、職業生活、社会生活上の様々な生活支援

  義務とこれに係る雇用主(会社)側の費用負担が挙げられます。

  雇用主(会社)側が自前で実施することができない場合には、第三者機関(登録支援機関)に業務を外注することが認められていますが、

  例え外注した場合であってもこれに係る雇用主(会社)側の費用負担は発生することになりますので、中小零細企業などにとっては、

  制度を活用するにあたりとても高いハードルとなっています。

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