任意後見(判断能力低下の見極め)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】
2022/07/10
任意後見(判断能力低下の見極め方法)
サブタイトル
成年後見制度には、家庭裁判所が後見人等を選任する法定の制度と本人が自ら希望する後見人を選任する法定外の制度(任意後見)があります。
この内、法定外の制度(任意後見)では、本人が判断能力を十分に備えている間に、将来の能力低下に備えて任意後見契約を締結し、判断能力
低下後に任意後見人が後見事務を行うものですが、任意後見人が本人の判断能力が低下したことを的確に見極めることが大変重要になります。
例えば、任意後見人が本人を定期的に訪問し、面会する、同居又は別居している家族、本人のかかりつけ医、介護保険サービス等を利用している場合
には、事業者のスタッフ、包括支援センターのケアマネージャーなどから定期的に聞き取りを行うなど、人的ネットワークの構築が不可欠となります。