せとうち行政書士事務所

飲食店営業許可(履歴事項全部証明書)【許認可申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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飲食店営業許可(履歴事項全部証明書)【許認可申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

飲食店営業許可(履歴事項全部証明書)【許認可申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

2022/07/04

飲食店営業許可(履歴事項全部証明書)

サブタイトル

   中華料理屋やラーメン屋など、飲食店を開業したい場合には、開業前に所轄の役所に飲食店の営業許可申請をし、許可を受ける

   ことが求められます。

   申請書類ですが、法人の場合には、法人の登記簿(履歴事項全部証明書)も提出します。法人の登記簿の基となるものは、法人の定款ですが、

 法人の登記簿及び定款の目的欄には、飲食店の経営に関する記載がなされているどうか、営業許可申請を行う前に確認しておく必要があります。

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