せとうち行政書士事務所

飲食店営業許可(営業設備の大要)【許認可申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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飲食店営業許可(営業設備の大要)【許認可申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

飲食店営業許可(営業設備の大要)【許認可申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

2022/07/04

飲食店営業許可(営業設備の大要)

サブタイトル

      カレー屋、ラーメン屋などの飲食店を開業するためには、店舗の所在地を管轄する保健所を経由して都道府県知事等に対し、飲食店の営業許可の申請をし、

      許可を受ける必要があります。

   申請書類の内、「営業設備の大要」には、開業する店舗の建築様式、面積、壁、天井、空調、給排水、排気、採光、殺菌、廃棄物の処理、食器、機械器具

      などの状況、客席、倉庫、更衣室、トイレ、営業時間、メニュー、従業員数、その他店舗の詳細について記載します。

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