せとうち行政書士事務所

技人国ビザ(10年以上の実務経験)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

お問い合わせはこちら

技人国ビザ(10年以上の実務経験)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

技人国ビザ(10年以上の実務経験)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

2022/06/23

技人国ビザ(10年以上の実務経験)

サブタイトル

        海外に住む外国人が日本の企業で会社員として働く場合の代表的な在留資格が「技術・人文知識・国際業務」です。

        許可要件について、外国人が大学等の学歴要件を満たしていない場合には、就職する企業で担当する業務に関連する実務経験が求まられます。

   自然科学(技術)や人文科学(人文知識)の分野に属する技術、知識を要する業務を担当する場合には、10年以上の実務経験が必要となります。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。