せとうち行政書士事務所

技人国ビザ(3年以上の実務経験)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/06/23

技人国ビザ(3年以上の実務経験)

サブタイトル

     「技術・人文知識・国際業務」とは、日本の会社で外国人を雇用する場合の代表的な在留資格です。

       外国人本人が学歴要件(大学卒)を満たしていない場合には、担当業務に関連する業務の実務経験が必要となります。

       外国文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務(国際業務)の分野に属する技術、知識を要する業務を担当する場合には、

       3年以上の実務経験が必要となります。

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