せとうち行政書士事務所

技能ビザ(実務経験の証明)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/06/17

技能ビザ(実務経験の証明)

サブタイトル

 

     日本の外国料理専門店で外国人を料理人として雇用する場合には、在留資格「技能」を保有している方か、就労制限のない身分系の在留資格を

     保有している方が対象となります。

     許可要件の内、実務経験(10年以上)については、在職(退職)証明書や当時提供していたメニュー、店舗やスタッフとの写真など書類上で

     自ら証明することが必要となります。勤務先が廃業などにより、入管の担当者が確認の連絡をとれる状態にない場合には、証明することが

  難しくなってしまいます。

 

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