せとうち行政書士事務所

技能ビザ(教育機関での専攻期間)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/06/17

技能ビザ(教育機関での専攻期間)

サブタイトル

        海外に住む外国人の方が日本において外国人の母国の料理を提供する専門店で料理人として働く場合には、在留資格「技能」の取得申請をして、

        許可を受ける必要があります。

        許可要件のひとつとして、料理人としての実務経験(10年以上)が問われますが、この実務経験10年には、外国の教育機関において当該業務に

  係る科目を専攻した期間についても含めることができます。

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