せとうち行政書士事務所

技能ビザ(許可要件)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/06/15

技能ビザ(許可要件

サブタイトル

 

       日本で外国料理店をオーブンし、その店の料理人として外国人を雇用する際に、海外在住の外国人を呼び寄せる場合には、在留資格「技能」

       の申請をし、許可を受けます。

       主な許可要件としては、タイ料理の料理人を除き、当該外国料理についての料理の実務経験が10年以上、熟練した技能を発揮できるだけの

       メニュー(コースメニュー、単品いずれも)を提供している、熟練した技能を発揮できるだけの店舗の環境(できれば30程度の座席数、調理器具等)

       を備えていることなどが挙げられます。

 

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