せとうち行政書士事務所

技能ビザ(タイ料理人の実務経験)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/05/31

技能ビザ(タイ料理人の実務経験)

サブタイトル

      日本人では代えられない熟練した技能を持つ外国人に対して付与される在留資格「技能」の代表的なもののひとつに、「外国料理の料理人」が挙げ

      られます。

      この内、「タイ料理の料理人」に関しては、タイ国と日本国との二国間で、貿易や投資を促進するための条約である経済連携協定(EPA)が締結

      されているため、資格や直近の勤務経験など一定の要件を満たしていることを条件に、当該料理の実務経験については、外国料理の料理人の場合に

       通常10年必要とされるところ、5年に短縮される特例が設けられています。

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