せとうち行政書士事務所

技人国ビザ(業務内容と専攻との関連性)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/06/10

技人国ビザ(業務内容と専攻との関連性)

サブタイトル

      日本の大学等に在籍する外国人留学生が日本の企業で働く場合に取得する代表的なものとして、在留資格「技術・人文知識・国際業務」が挙げられます。

      許可要件の一つとして、本人の経歴(学歴又は実務経験)が問われます。

      勤務する会社で実際に担当する業務について、実務経験が無い場合には、学歴が問われます。具体的には、大学等で専攻した内容と担当する業務内容に

      関連性があることが求められます。

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