成年後見開始等の申立(医師の診断書)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】
2022/06/01
成年後見開始等の申立(医師の診断書)
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成年後見開始等の申立を行う手順としては、ます初めに、裁判所のホームページに公開されている申立に係る必要書類をダウンロードした上で、
各書類を作成し、添付書類を取り寄せした上で、被成年後見人等(本人)の住所地を管轄する家庭裁判所宛に書類一式を持参又は郵送により提出
するという流れになります。
まずは、主治医、かかりつけ医などの医師が記載する「診断書」、ソーシャルワーカー等の福祉関係者が記載する「本人情報シート」(生活、
認知機能等の情報)を医療機関に作成依頼します。
医師が記載した「診断書」の項目3の部分を確認することにより、被成年後見人等(本人)が、後見、保佐、補助の内、どの支援が必要な
状態にあるのかを把握することができます。
医師の診断書(成年後見制度用)
項目3 判断能力についての意見(以下のいづれかを選択)
・契約等の意味・内容を自ら理解し、判断することができる(非該当)
・支援を受けなければ、契約等の意味・内容を自ら理解し、判断することが難しい場合がある。(「補助」相当)
・支援を受けなければ、契約等の意味・内容を自ら理解し、判断することができない。(「保佐」相当)
・支援を受けても、契約等の意味・内容を自ら理解し、判断することができない。(「後見」相当)