せとうち行政書士事務所

成年後見開始等の申立(任意後見からの移行)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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成年後見開始等の申立(任意後見からの移行)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/05/31

成年後見開始等の申立(任意後見からの移行)

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      成年後見制度には、裁判所が後見人等を選任する法定の後見制度と被後見人等(本人)が後見人を選任できる法定外の後見制度(任意後見)

      の2つの制度があります。

     法定外の後見(任意後見)契約を締結している場合には、原則、この法定外(任意後見)契約が優先されることになりますが、家庭裁判所が

     本人の利益のために特に必要があると認めた場合には、法定の後見制度の審判を行う(に移行する)ことが可能となっています。

     法定外の後見制度(任意後見)においては、一定の範囲における代理権のみが認められており、与えられた代理権の範囲では、本人に対して

     必要な支援ができない、同意権、取消権によるサポートが必要である、任意後見人に不正な行為、著しい不行跡などがあった、任意後見人の

     報酬額が業務の対価として高額すぎる、などの特別な理由が生じている場合に限り、法定の後見制度への移行が認められています。

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