成年後見開始等の申立(精神鑑定が必要な場合)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】
2022/05/31
成年後見開始等の申立(精神鑑定が必要な場合)
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成年後見開始等の申立をするためには、各種の必要書類を準備、作成した上で、被成年後見人等(ご本人)の住所地を管轄する
家庭裁判所に直接持参、又は郵送の方法で提出することになります。
申立に必要な書類については、裁判所のホームページにその詳細がアップされていますが、その中に「鑑定連絡票」という様式の書類が
含まれています。
申立人は、後見、保佐、補助のいづれかを選択し、成年後見開始等の申立を行いますが、申立人が選択した内容(例えば後見が相当)と
医師の診断書に記載された内容(例えば保佐が相当)に違いが生じている場合や医師の診断書の内容だけでは判断が難しいなど、家庭裁判所が
別途鑑定を行う必要があると認めた場合には、精神鑑定が執り行われることもありますが、実務上ではごく稀なケースと言えます。
後見、保佐、補助の審判が行われた場合には、被成年後見人等(ご本人)の生活を様々な面で制限することになるため、間違った判断を下さい
ないように、このような慎重な手続きが用意されています。