せとうち行政書士事務所

経営・管理ビザ(経営セミナーでの講師)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】  

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2022/05/31

経営・管理ビザ(経営セミナーでの講師)

サブタイトル

     外国人の方が日本で起業し、会社の事業経営や管理業務に携わる場合には、在留資格「経営・管理」の許可を受けて日本に在留することができます。

   例えば、外国人の方がある業種の経営活動に従事しており、普段は経営コンサルタント講師業には携わっていないが、会社の所在地管轄の商工会議所が

     主催する経営セミナーに、謝金を頂いて講師として参加することになった場合には、資格外活動には該当しないという取り扱いになっておりますので、

     事前に資格外活動許可を受ける必要はありません。

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