経営・管理ビザ(経営セミナーでの講師)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】 2022/05/31 経営・管理ビザ(経営セミナーでの講師) サブタイトル 外国人の方が日本で起業し、会社の事業経営や管理業務に携わる場合には、在留資格「経営・管理」の許可を受けて日本に在留することができます。 例えば、外国人の方がある業種の経営活動に従事しており、普段は経営コンサルタント講師業には携わっていないが、会社の所在地管轄の商工会議所が 主催する経営セミナーに、謝金を頂いて講師として参加することになった場合には、資格外活動には該当しないという取り扱いになっておりますので、 事前に資格外活動許可を受ける必要はありません。 在留資格申請サポート