せとうち行政書士事務所

配偶者ビザ(内縁関係にある場合)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

お問い合わせはこちら

配偶者ビザ(内縁関係にある場合)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

配偶者ビザ(内縁関係にある場合)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

2022/05/30

配偶者ビザ(内縁関係にある場合)

サブタイトル

 

     外国人の方が日本人と結婚することになり、お相手の扶養を受けながら日本で結婚生活を送る場合には、要件を満たしていれば、

     在留資格「日本人の配偶者等」の許可を受けることができます。

     許可要件の内、婚姻の真実性という点についてですが、夫婦それぞれの国において婚姻の手続き(届出)がなされており、同居による

  結婚生活を 送っていることが求められます。書面上の夫婦関係、夫婦生活の実態のどちらの要件もクリアする必要がありますので、

    夫婦生活の実態はあっても書面上の夫婦関係が成立しない内縁関係にある場合には、在留資格「日本人の配偶者等」の許可要件を満たす

 ことはできませんので注意が必要です。

 

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。