せとうち行政書士事務所

教授ビザ(非常勤講師の副業)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/05/30

教授ビザ(非常勤講師の副業)

サブタイトル

      在留資格(教授)を保有し、日本の大学で非常勤講師として勤務し日本で生計をたてている外国人が、授業の無い日などを利用して、民間の

  語学学校の講師として、在留資格(技術・人文知識・国際業務)に該当する業務に該当する副業を行う場合には、予め資格外活動許可を受ける

  必要があります。

  但し、アルバイトにより、本業に支障を生じさせないよう、また本業の収入を上回ることがないよう注意して活動する必要があります。

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