遺言書の作成(相続欠格)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】
2022/05/29
遺言書の作成(相続欠格)
サブタイトル
「遺言書」(普通遺言)には、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類のものがあります。相続財産の受遺者
になれるのは、自然人、法人となっており、法定相続人以外の人や外国籍の人でも可能です。
相続欠格とは、社会的常識から判断し、相続させることが適切でない者から相続の権利をはく奪する制度のことをいい、具体的には、民法が
定めた欠格事由に該当した場合には、裁判手続を経ることなく相続欠格者となり、当然に相続の権利を失います。
欠格事由としては、被相続人や他の相続人の生命を危険にさらす行為や詐欺、脅迫により遺言の内容を変更させる行為、遺言書の偽装、隠蔽、
廃棄の行為など、計5項目定められています。
なお、相続欠格者に子供がいる場合には、その子供が代襲相続人となります。