遺言書の作成(判断能力のない人)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】
2022/05/29
遺言書の作成(判断能力のない人)
サブタイトル
「遺言書」(普通遺言)には、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類のものがあります。相続財産の受遺者
になれるのは、自然人、法人となっており、法定相続人以外の人や外国籍の人でも可能です。
遺言は、遺言者の単独の意思表示により有効に成立し、贈与などとは異なり、特定の人(相手方)の了解を得たり、その内容を知らせる
必要はありません。
そのため遺言する内容や遺言したことによる効果などをしっかりと認識することができるだけの判断能力が備わっていない場合には、
その方が遺言書を書いたとしても無効となってしまいます。
但し、例えば成年後見人であった方がその後に判断能力を一時回復した場合には、医師2人以上の立ち合いのもとで遺言を行うことが可能
となっています。