遺言書の作成(遺言者の年齢)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】 2022/05/29 遺言書の作成(遺言者の年齢) サブタイトル 「遺言書」(普通遺言)には、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類のものがあります。相続財産の受遺者 になれるのは、自然人、法人となっており、法定相続人以外の人や外国籍の人でも可能です。 遺言は、遺言者の単独の意思表示により有効に成立し、贈与などとは異なり、特定の人(相手方)の了解を得たり、その内容を知らせる 必要はありません。 この遺言については、年齢に関係なく行うことができる訳ではなく、民法の定めにより、15歳以上に達していた場合には、行うことが 可能となっています。 福祉業務・空き家活用サポート