せとうち行政書士事務所

就労証明書(交付を受けるメリット)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/05/28

就労証明書(交付を受けるメリット)

サブタイトル

      「就労資格証明書」は、日本に在留する外国人について、自からが行うことができる就労活動が明記された証明書のことをいいます。

       例えば、以前の会社に勤務する際に取得した在留資格の更新期限が数か月残った状態で転職した場合、次回契約更新時に不許可に

       なってしまうという心配もあります。

       このような場合に転職後の会社での業務が、転職前に取得した在留資格でも認められるというお墨付きを予め受けていれば安心して

       転職することができます。

       なお、「就労資格証明書」の交付を受けていない場合であっても就労活動を行うことは可能です。

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