遺言書の作成(遺言書の撤回)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】 2022/05/25 遺言書の作成(遺言書の撤回) サブタイトル 「遺言書」(普通遺言)には、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類のものがあります。 相続財産の受遺者になれるのは、自然人、法人となっており、法定相続人以外の人や外国籍の人でも可能です。 作成した遺言書を撤回する場合には、新たに遺言書を作成し、遺言書の中で、全ての内容、又は一部の内容について撤回する旨を 記載することになります。 福祉業務・空き家活用サポート