遺言書の作成(家族信託財産の取り扱い)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】
2022/05/25
遺言書の作成(家族信託財産の取り扱い)
サブタイトル
「遺言書」(普通遺言)には、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類のものがあります。
「遺言書」を作成することによって、財産の処分について法的効力を持たせることが可能となります。相続財産の内、積極財産(プラス)は、
土地、建物、現預金、有価証券、自動車、機械、宝石、賃借権、特許権など、消極財産(マイナス)は、住宅ローンなどの借入金、売掛金
などが挙げられます。
「家族信託」とは、比較的新しくできた制度であり、将来の自身の介護等の老後生活に備えて、保有する不動産や預貯金などを信頼できる
自分の家族に託し、その管理や処分を任せる資産や財産管理の仕組みのことをいいます。
この家族信託契約により、委託者が信託した財産は、委託者が死亡した場合には、遺産分割協議の対象財産からは除外され、信託契約設定後に
遺言書を作成する場合の対象財産からも除外され、家族信託契約の受託者が管理、処分することとなります。