遺言書の作成(証人になれる人)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】
2022/05/23
遺言書の作成(証人になれる人)
サブタイトル
「遺言書」(普通遺言)には、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類のものがあります。
相続財産の受遺者になれるのは、自然人、法人となっており、法定相続人以外の人や外国籍の人でも可能です。
この3種類の遺言の内、公証役場に出向いて手続きを行う必要がある「公正証書遺言」と「秘密証書遺言」を作成する場合には、
証人を立てる必要があります。未成年者、推定相続人及び受遺者とこれらの配偶者及び直系血族、公証人の配偶者と四親等以内の
親族・書記及び使用人については、法律で証人になることが禁止されていますが、これらに該当しない方であれば、弁護士その他
士業などの専門家や知人、友人などに証人になってもらうことが可能です。