せとうち行政書士事務所

遺言書の作成(特別受益の持ち戻し)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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遺言書の作成(特別受益の持ち戻し)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

遺言書の作成(特別受益の持ち戻し)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

2022/05/23

遺言書の作成(特別受益の持ち戻し)

サブタイトル

     「遺言書」(普通遺言)には、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類のものがあります。相続財産の受遺者

      になれるのは、自然人、法人となっており、法定相続人以外の人や外国籍の人でも可能です。

      もしも、受遺者の内、被相続人である遺言作成者から生前贈与等により財産(特別受益)を与えられた人がいる場合には、相続時の財産

  だけで財産の分配がされた場合には、他の受遺者との間に不平不満が噴出し、争いが発生する恐れがあります。

      これを防止するために、相続財産に生前贈与等による財産(特別受益)を加えた上で、相続財産の分配を計算(持ち戻し)し、受遺者間の

  不公平性を解消できる仕組みが設けられています。

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