遺言書の作成(財産の調査)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】 2022/05/22 遺言書の作成(財産の調査) サブタイトル 「遺言書」(普通遺言)には、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類のものがあります。相続財産の受遺者 になれるのは、自然人、法人となっており、法定相続人以外の人や外国籍の人でも可能です。 遺言書の作成にあたっては、財産について省略することなく、できるたけ詳細に調べる必要があります。預貯金、株式、投資信託等の金融商品 や不動産などの資産、借入金などの負債について確認作業を行います。 もしも、遺言書に記載されていない相続財産が見つかった場合には、相続人全員による遺産分割協議によりその分割方法を決める必要があります。 福祉業務・空き家活用サポート