任意後見契約と遺言書(同時に準備)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】
2022/05/21
任意後見契約と遺言書(同時に準備)
サブタイトル
成年後見制度の内、法定外制度である任意後見制度は、本人の判断能力が低下する前段階で任意後見契約を締結することにより、本人の希望する
後見人を予め選任しておく制度です。その後に本人の判断能力が低下し、後見人が契約内容の通りに事務を適正に行っているかをチェックする
後見監督人を家庭裁判所が選任することにより、任意後見契約の効力が発生することとなります。
「遺言書」とは、自らの死後の法律関係について定めるための最終的な意思表示を書面に取り纏めたもので、財産の処分方法、遺言の指示の実行を
誰に任せるかなどを明記した書面のことを言います。
本人の判断能力が十分である間に、任意後見契約の締結と遺言書の作成を同時に準備しておくことで、認知症など判断能力が低下した後も、大切な
家族の将来の負担を軽減し、相続による親族間の争いを回避することも可能となります。