遺言書の作成(遺言できる事項)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】
2022/05/21
遺言書の作成(遺言できる事項)
サブタイトル
「遺言書」(普通遺言)には、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類のものがあります。相続財産の受遺者
になれるのは、自然人、法人となっており、法定相続人以外の人や外国籍の人でも可能であり、遺言は、遺言者の単独の意思表示により
有効に成立し、贈与などとは異なり、特定の人(相手方)の了解を得たり、その内容を知らせる必要はありません。
遺言書を作成することにより、法的な効力が生じるのは、財産の処分に関する事項や身分に関する事項などに限定されます。
例えば、家族などに対するこれまでの事実や感謝の気持ちなどの事項は、遺言書に記載されていたとしても法的な効力が生じない事項
(法定外事項)として取り扱われます。