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遺言書の作成(「相続」と「遺贈」の違い)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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遺言書の作成(「相続」と「遺贈」の違い)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

遺言書の作成(「相続」と「遺贈」の違い)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

2022/05/21

遺言書の作成(「相続」と「遺贈」の違い)

サブタイトル

      「遺言書」(普通遺言)には、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類のものがあります。

       相続財産の受遺者になれるのは、自然人、法人となっており、法定相続人以外の人や外国籍の人でも可能であり、遺言は、遺言者による単独の

  意思表示により有効に成立し、贈与などとは異なり、特定の人(相手方)の了解を得たり、その内容を知らせる必要はありません。

  遺言書を作成するにあたっては、「遺贈」というワードが度々登場します。

  「相続」と「遺贈」は、一見似たような用語ですが、二つの用語の主な違いとして、「相続」は、法定相続人に対して相続財産を遺すことを指す

  のに対し、「遺贈」は、遺言という方法によって、相手に対して相続財産を無償で譲渡することを言います。この場合の相手とは、法定相続人

       以外の人や法人でも可能ですので、法定相続人以外の人や法人に財産を遺したいのであれば、遺言書(遺贈)により、予め意思表示を行う必要が

       あるということです。

       この場合には、遺留分の権利を保有する相続人から請求を受ける可能性があることを考慮の上、遺言書を作成する必要があります。

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